1993-05-11 第126回国会 参議院 建設委員会 第8号
それから、住宅減税は昭和六十一年から相当拡充をさせていただきまして、当時が一千百五十億でございまして、住宅関係の減免税額の割合が〇・三%であったわけでございますけれども、一九九二年には四千八百六十億になりまして〇・八%と、かなり税は使わせていただいている、こういった状況にあるわけでございます。
それから、住宅減税は昭和六十一年から相当拡充をさせていただきまして、当時が一千百五十億でございまして、住宅関係の減免税額の割合が〇・三%であったわけでございますけれども、一九九二年には四千八百六十億になりまして〇・八%と、かなり税は使わせていただいている、こういった状況にあるわけでございます。
先ごろ明らかにされました国別リストの掲載は、国内保護項目では品目ごとの最高保護水準、そして削減以前の全体的保護水準などでありまして、国境措置はすべての非関税措置の関税換算、関税相当額の統合、九一年から九二年以降のミニマムアクセスの設定などでありまして、さらに輸出補助金については、八七年から八九年まで各年ごとに行った財政支出、減免税額、輸出総量、輸出補助金総額の提出が求められているというふうに聞いております
普通収入に占める住宅関係減免税額の割合は、アメリカ四・八%、イギリス四・二%、フランス一・五%、西ドイツ一・三%、日本はわずかに〇・五%で、アメリカの十分の一にすぎません。この数字は、制度の違いがありますが、欧米先進諸国は我が国に比べて手厚い住宅への援助を実施し、我が国では税制面での優遇度で大変劣っていることを明らかにしております。
普通収入に占める住宅関係減免税額の割合は、日本の場合に他国と比較してまことに小さいです。最も高いのがアメリカで四・八%、イギリスが四・二%、フランス一・五%、西ドイツ一・三%、日本は篤くなかれ〇・五%で、アメリカの十分の一弱です。こう数字を見てみますと、我が国の税制面での優遇度が大変劣っていることが明らかであります。
問題は、普通収入に占める住宅関係減免税額の割合でありますが、日本の水準が先進国の中でけた違いに小さいことを示しております。最も高いのがアメリカで四・八、イギリス四・二、フランス一・五、西ドイツ一・三、日本、驚くなかれ〇・五%であります。アメリカの十分の一であります。いかに税制面で優遇度が先進国に劣っておるかということがこの数字で明らかであります。
○赤桐操君 これは住宅減税の規模をいろいろ論議する場合においてはよく引き合いに出されますけれども、歳出総額に占める住宅関係の減免税額の割合の国際比較を見ると、我が国の場合においては〇・二%になっておるわけです。まことに低い状態であります。各国の状況を見ると、アメリカが四・一、イギリスが三・七、フランスが一・八、西ドイツが三・七、日本はわずかに〇・二であります。
○片山(正)政府委員 御指摘にありましたように、我が国の財政からの住宅対策費と、それから住宅関連の減免税額の諸外国比較をいたしましたときに、六十三年度の平年度ベースではまだ欧米諸国に対しまして低位にございます。しかしながら、六十三年度におきまして、住宅取得促進減税を大幅に拡充をいたしました。
歳入に対する住宅関係の減免税額の割合でいきますと、アメリカ四・一%、イギリス三・八%、西ドイツ一・三%、フランス一・五%に対して、日本はわずか〇・六%、これはアメリカの七分の一、イギリスの六分の一、西ドイツの二分の一以下であります。
○政府委員(片山正夫君) 住宅対策費と住宅関連の減免税額の各国比較におきましては、私ども持っております最新のデータにおきましても先生の御指摘いただきました数字とほぼ大体同じでございまして、御指摘にありましたように我が国はほかの国に比べますとまだ不十分であります。
普通歳入に対する住宅関係減免税額の割合で見ますと、アメリカは四・一%、イギリスは三・八%、西ドイツ一・三、フランス一・五%に対しまして日本はわずか〇・六%。日本はアメリカの七分の一、イギリスの六分の一、西ドイツの二分の一という状態であります。
それを公示するという意味が、全体としての公示制度の意味でございますところの第三者によるチェック、適正に行われているかどうかをチェックするという機能を主としております公示制度となじむものであるかどうか、そこは、現在の公示制度に期待されておる役割からすると、少しどうも次元の違う話ではないかということで、公示制度にのっとって特別措置の減免税額を公示するというのはいかがなものかと考えるところでございます。
建設省の資料によりましても、住宅関係の減免税額は、我が国が対国税収入割合が〇・三%であるのにアメリカは四・九%であるなど、主要国に比べて立ちおくれており、住宅取得促進税制を大幅に前進させていただかねばならない、この点はもちろん異論がないところではないかと思います。
現下の財政状況等を勘案すれば、最小限スクラップ・アンド・ビルド方式を基本に据えて、いやしくも租特による減免税額が前年度よりふえるようなことは防止すべきだと存じますが、政府の基本的な対応を伺いたいと思います。 さらに、租税特別措置は資本蓄積と企業の競争力強化をねらって設けられたといっても過言ではありません。
さらに歳出総額に占める住宅関係のいわゆる減免税額の割合を見てみましても、日本の場合〇・二、アメリカ四・一、イギリス三・七、フランス一・八、西ドイツ三・七。
○竹下国務大臣 住宅建設関係税制の諸外国との比較でございますが、御指摘は、我が国の住宅関係減免税額の対歳出比率が〇・二%と、いわゆる先進諸国中最も低くなっておるということが仮に試算の念頭に置かれた一つの議論ではなかろうかというふうにも思います。この問題は、非常にデータのとり方に問題がございます。
あるいはまた歳出総額に占める住宅関係減免税額の割合をとりましても、アメリカが四・一%、イギリス、ドイツが三・七%、それに対して日本は〇・二%しかない、こういうような非常に貧しい状況であるわけですね。
さっきちょっと、別に私は揚げ足をとるわけではございませんが、総務庁長官はちょっと数字を間違えられていたように思うのですが、歳出総額に占める減免税額というのはアメリカは四・一%、それを今一%にするように努力されているというお話がございましたが、そうではないのです。〇・二%です。イギリス、ドイツの場合は三・七%です。ですから住宅に対する施策というものが実はあらゆる面でおくれているのです。
歳出総額に対する住宅関連減免税額の割合、歳出総額に対する住宅の減税、免税、もう日本はけた違いに外国に比べて悪いですね。 アメリカは、歳出総額に対する住宅の免税、減税は何と四・二%、イギリスは二・三%、西ドイツは二・九%、フランスは二・五%。日本は何ぼだと思います。〇・二%。今度多少の措置が行われまして、それを見込みましても〇・三というところですね。
○馬場富君 答弁は僕は納得できませんが、歳出総額に対して各国の住宅関係減免税額が大きい意味でこのような違いがあるということは、いろいろな政策のあり方やあるいは融資のあり方、それは別として、完全にそういう点では日本の方が低いということだけは事実だと思うんです。これを大蔵省が認めなかった場合、忘れは予算総額に対する住宅関係の減免税額の額についてのあれですから、その点どうでしょうか。
そこで、アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、日本、主要な先進国と日本との対比でございますけれども、住宅対策費の歳出総額に対する比率というものが、アメリカでは二・五%、イギリス二・五%、フランス四・七%、西ドイツ一・一%、日本が一・五%、こういうことで出ておりますが、今度は住宅関係の減免税額、税金から見るとどうなっているかというと、アメリカが四・一、イギリスが三・七、フランス一・八、西ドイツ三・七
我が国の住宅関連の減免税額は、総額においてアメリカの百分の一、西ドイツの十分の一にすぎません。これでは幾ら潜在需要があってもそれが顕在化しないのは当然であります。ウサギ小屋の汚名返上のため、宅地供給の増加、地価の抑制、住宅ローン減税や減価償却減税などの施策を強化し、住宅建設を促進すべきだと思いますが、政府の方策をお伺いします。 質問の第二は、防衛費についてであります。
また、税制関係で見ても、不公平税制の最たる各種特別措置による減免税額の試算根拠も明確でありませんし、その政策効果も明らかではありません。 これら財政資料を国民に提供しなければ、国民的合意の得られる財政危機打開の方策も確立できないと考えるものでありますが、いかがなものでございましょうか、政府の所信を承りたいと思うのであります。
ところが、政府が今年度税制改正で行ったものは、租税特別措置法の二百余項目のうちわずかに十一項目を廃止したにすぎず、利子・配当の分離選択課税や支払い配当の軽課措置などを初め、退職給与引当金や貸し倒れ引当金など、大企業、大資産家への減免税額の特に大きなものには全く手を触れていないありさまであります。